株-daikonの株主優待・配当計画

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配当所得を初めて確定申告します!  え!? 何これ、わからない・・・

配当所得を初めて確定申告

昨年度の配当のうち特定口座の配当が10万円を超えたので、今年は配当控除を目的に初めて配当所得を確定申告しました。

これまでもふるさと納税の寄附金控除を申請するために確定申告は毎年していました。ですが、配当金はまだ額が少なかったのととても難しそうだったのでずっと確定申告しない「確定申告不要制度」を利用して楽をしていました(サボっていた)。

せっかくもらえる配当が少しでも戻ってくるのであればとようやく重い腰を上げて、配当所得の確定申告をやりました。

 

 

結論

色々調べてみましたが、結論から言ってしまうと「よく分かりませんでした」。

考えることが多いですし、国税庁のHPで調べてもわざとかと思うくらい書いている文章難しくありませんか?

  • 配当所得を確定申告した方がいい場合/しない方がいい場合
  • 総合課税か分離課税か
  • 所得税と住民税の税率

最終的に今年は、配当所得を確定申告、総合課税、住民税は特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部について住民税で申告不要を選択しました。

 

調べても分からない時は・・・

国税庁のHPは難しい文章だし、解説してくれるブログやHPもありますが文章で書いてあってもなかなか理解することが難しかったです。

最近は詳しく説明してくれるYouTube動画もあり、動画で資料付きで解説してくれていると一瞬わかった気持ちになります。しかしながら、「よし書類を作るぞ!」と始めると「あれ、自分の場合はどうした方がいいの?」と分からなくなってしまいました。

 

そこでわたしがとった対策としては、国税庁のH Pにある確定申告書類作成コーナーでとりあえず数字を入力してみて、結果を見て考えることにしました。

 

試しに入力 パターンはいくつ?

国税庁のHPを見る限り、まずは3パターンのようです。

  1. (配当所得は)確定申告しない
  2. 申告分離課税で確定申告する
  3. 総合課税で確定申告する

これに加えて、2・3の場合は住民税の課税方法を所得税と同じにするか/別にするかの2パターンがあるようです。

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国税庁HPより

 

1.(配当所得は)確定申告しない

こちらは確定申告しないので、還付額(戻ってくる税金の額)には影響がないため0円です。すでに配当金を受け取る際に源泉徴収で20%の税金が引かれているので、「確定申告不要制度」を利用していることになりますね。

書類作成時にも配当所得の金額を入力していないので、この際に表示される還付額より多いかどうかが確定申告に含めるかどうかの判断基準になると思います。

 

2.申告分離課税で確定申告する

こちらは確定申告をするので、書類作成時に配当所得の欄をしっかりと入力しました。その際に、「分離課税」で申告のボタンを選択しています。

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入力した結果は、1よりも66円還付額(戻ってくる金額)が増えました!!

理由は正確には分かりませんが、配当所得が上乗せされた分、課税所得の合計が増えましたが、配当の源泉徴収で取られている分の税金が少しだけ多めに取られていたので返してくれたのでしょうか。

わたしの場合は給与所得が大半ですが、配当所得の10万円が上乗せされても累進課税の税率が変わる範囲を跨ぎませんし、よく言われている「所得900万円以上は確定申告すると損」には遠く及ばない給与所得なので(泣)、分離課税の場合は、配当控除がないので還付額に大きな影響はありませんでした。

株取引で損失が出ている場合は損失の繰越しができるので、こちらを選択する場合もあるそうです。昨年は損失なし(塩漬けですが・・・)のため影響なしでした。

 

3.総合課税で確定申告する

配当控除がもらえるのがこのパターンですので、こちらが本命になるかと思います。

「総合課税」を選択した結果は、、、 5,400円還付額が増えました!!! 所得税が16,000円くらい源泉徴収されていたのでわたしの場合は1/3が戻ってくる計算ですかね。

 

もう少しだけ細かく内訳の推移を見てみました。

  • 配当所得分の課税所得が10万円追加 → 20%分の所得税が20,000円追加
  • 配当控除が10万円の10%分 →  10,000円分所得税が控除され、差し引き10,000円が総合課税の場合に所得税が追加される
  • 配当であらかじめ15%分徴収されている → 源泉徴収額が15,000円追加される
  • 源泉徴収額から総合課税の場合の所得税の差額が還付 → 15,000円ー10,000円=約5,000円

 

大体合ってますかね(笑)

「所得900万円以上は確定申告すると損」は、所得額が大きくなると赤字の%の数字が大きくなってしまうため、源泉徴収で15%分だけ払う方が控除してもらうよりも安く済むからなのですね。納得。

 

 

一方、住民税の課税方法は・・・

住民税に関しては、色々調べましたが結局はよくわかりませんでした。(泣)

最終的には、「所得税(総合課税)と異なる課税方式でよろしく」の手続きをしましたが、きちんとできているかが不安です。

  住民税率
確定申告しない(源泉徴収) 5%
確定申告:総合課税 10%→7.2%(配当割控除)
確定申告:分離課税 5%

 

疑問1 住民税は、お得なのは確定申告しない?

所得税は配当控除がもらえるので、わたしの所得額だと総合課税がお得でした。一方で、総合課税の場合は住民税は5%→10%と増えてしまうので損になります。住民税の配当割控除があっても7.2%なので余分に取られてしまいます。

元の源泉徴収額の方がお得でしたし、申告の手間がかかるので大損です。今回は株式の譲渡損が発生していないので分離課税は調べていないのですが、もうどれがいいのか分からず頭が割れそうです。

ただ、所得税を総合課税にしても住民税を別の課税方式で申告することができるらしいので、一縷の望みをそれにかけることとしました。

 

疑問2 住民税の課税方法を変更する申告方法、市町村への書類提出いるの?

住民税を別の課税方式で申告するためには、確定申告書類作成コーナーの住民税・事業税に関する事項の入力画面の5で「はい」を選択するそうなのですが、よくわかりません。詳しくはこちらをみてもよくわかりません!

難しい言葉ばっかり使いやがって!!(怒)・・・ごめんなさい。イライラがピークを迎えました。

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ここで「はい」を選択すると、確定申告の書類に丸がつくので第一段階の確定申告書はこれで良さそうです。

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更なる謎は第二段階の、「・・・別途住民税の申告書の提出が必要となる場合がありますので、お住まいの地区町村にお問合せください。」でした。確定申告だけでは終わらせてくれないという悪魔のような所業ですね。

内容を必死に理解すると、どうも自治体によって違うようです。

  1. 第一段階の確定申告書に、丸がついていれば自治体側も確定申告の提出だけでOK
  2. 納税通知書が送られてくる前に、自治体に「住民税は別の課税方式にする」という申告書(+α)を提出しなければならない

 

わたしの住んでいるところは、幸い1の確定申告書だけで良さそうなのですが、丸をつけただけなのでどの課税方式が住民税に適用されているかが分からない状態で終わっています。

おそらく、住民税は総合課税→源泉徴収に課税が変わってくれるものと祈ります。

 

確定申告終了!あとは結果を待つのみ。

今回は初めて配当所得の確定申告をしましたが、終わってみた感想としては「よく分からない」でした。あまり理解できずに終わったため、達成感も満足感もあまりない感じです。

 

所得税は、総合課税で申告

住民税は、所得税とは異なる課税方式で申告(多分源泉徴収)

 

所得税のところは数字で結果がシミュレーションできたので多少理解が進みましたが、住民税は選択の結果が分かりにくく本当にこれで良いのか全く自信が持てませんでした。

来年もまた苦労しそうです。